情報セキュリティ
基本方針

株式会社ラソナ
代表取締役
岡村 侑哉

1. 目的

この情報セキュリティ基本方針(以下、基本方針)は、当社における情報セキュリティマネジメントシステム(以下、ISMS)構築にあたっての基本的な方針を明らかにしたものである。今後はこの基本方針をISMSの拠り所として位置付ける。

2. 基本声明

基本方針の趣旨は、内部的であるか外部的であるか、また故意であるか偶発的であるかを問わずすべての脅威から、当社が保有する若しくは利害関係者や外部関係機関から受領した重要な情報資産を適切に保護し、当社における業務上の目的を達成することにある。
当社においては、情報資産の適切な保護を経営上の重要項目として認識し、必要な経営資源を適切に割り当てる。したがって、当社の従業員及び外部関係機関はその意図を十分に理解し実践しなければならない。

3. 情報セキュリティの定義

情報セキュリティとは、機密性・完全性・可用性を保護し維持することをいう。ここにいう機密性・完全性・可用性とは次のような意味を持つ。

  • 機密性 : アクセスを認可された者だけが、情報にアクセスできることを確実にすること。
  • 完全性 : 情報および処理方法が正確であること、及び完全であることを保護すること。
  • 可用性 : 認可された利用者が必要なときに、情報及び関連する資産にアクセスできることを確実にすること。

4. 情報セキュリティの目的

当社の業務は、顧客より委託を受けたコンテンツ制作、システムの開発・保守業務、および当社が独自で開発したシステムの提供業務である。当該業務において、顧客および外部から提供される情報は、当社の業務目的を達成していく上で最大限の注意を払うべき重要な情報である。
情報セキュリティの最大の目的は、かかる重要情報及びこれを支える情報を保護することである。我々はこの情報に対して法律・規制上若しくは外部関係機関や顧客からどのような条件を示されているかを認識し遵守するとともに、その内容がお互いの業務の目的にとって不十分である場合には適切な提言を行い、お互いの信頼関係を確固たるものとし、お互いの繁栄を達成するよう努めなければならない。

5. コンプライアンス

当社に関わる法的、契約上の事項を遵守することは情報セキュリティの第一歩である。また、顧客との契約に関わる知的所有権についての理解を深めその重要性を認識することが顧客からの信頼を勝ち得るために非常に重要である。これらを踏まえ、我々は以下について遵守するよう努めなければならない。

  1. 情報セキュリティに関連する契約条件を遵守すること
  2. 就業規則等を遵守すること
  3. ISMSで規定した規則を遵守すること
  4. 下記を含む法規制を遵守すること
    1. 刑法
    2. 民法
    3. 商法
    4. 個人情報保護法
    5. 知的財産権
    6. 不正競争防止法
    7. 暗号に関する各国の規制
    8. 消防法/同施行令/同施行規則
    9. 不正アクセス行為の禁止等に関する法律

6. 従業員の責任と義務

基本方針に基づくISMSの確立、運用、維持、改善に関する実行主体は情報セキュリティ委員会が担う。
最高責任者は、情報セキュリティ委員会の活動に対し定期的なチェックを行う。
情報セキュリティ委員会より任命された情報セキュリティ管理者は、適切な基準及び実施手順に基づき基本方針の実施を促進する。すべての従業員及び関係部門は、本情報セキュリティ基本方針を維持するために策定された手順に従わなければならない。またすべての従業員及び関係部門は、事故及び特定された弱点を最高責任者に報告する責任を要する。

7. リスク評価方針

基本方針に基づき、当社の状況に適したリスクアセスメントの方法を決定し、これを首尾一貫して適用することによりリスクの実態や変化が明らかになる。リスクアセスメントの方法は資産価値、脅威及び脆弱性についてその相対的な重みを明らかにし、管理策の内容及び程度を決定することに通じるものであるべきである。

8. 運用方法

基本方針の運用は運用手順に従い、定期的に内部監査を行い基本方針が遵守されているか確認する。

9. 罰則

当社、顧客、関係部門の情報資産の保護を危うくする故意の行為を行った場合は、懲戒処分・法的処分の対象となる。

10. 関連文書

本方針で示された情報セキュリティポリシーは、「管理文書一覧表」に記載した緒規程類にて運用方法を具現化する。

11. レビュー

  1. 当社は定期的に、組織の情報セキュリティマネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ有効であることを確実にするためにマネジメントレビューを実施する。
  2. 本基本方針は、マネジメントレビューにてまたは必要性が生じた場合にレビューを行う。
  3. 本基本方針の変更が生じた場合、規程、手順書等の見直しや変更が必要な場合にはレビューを行う。
  4. 基本方針、規程、手順書のレビューが行われた場合には、それらの妥当性を確認する。